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2014.04.23
トピックス
ご存知ですか?エコ窓減税!
1.ご紹介する省エネリフォーム減税制度の正式名称は、
「省エネルギー特定改修工事特別控除制度(投資型減税)(所得税)」です。2.「エコ窓減税」は、全ての居室の窓全部の改修工事のみを行う場合の所得税の減税措置を想定した、
エコ窓普及促進会の造語です。
※省エネリフォームをした際の家屋の固定資産税の減額措置については、国土交通省のホームページおよび、お住まいの自治体のホームページ(固定資産税、または環境に関するページ)をご参照下さい。□ ここでは、首都圏を中心としたIV地区についてご説明します。
※ 「IV地区」については、「次世代省エネルギー基準」(64KB)をご参照下さい。“エコ窓減税”とは
※正式名称は「省エネ特定改修工事特別控除制度」(投資型減税) (所得税) といいます。
※1) ・自己所有住宅(戸建住宅、分譲マンションなど)
・借家・貸家の場合は不可。
・店舗併用住宅では、床面積の1/2以上が居住用であること。※2) 改修する家屋の床面積が50平米以上。
対象となる工事
1) 全ての居室の窓全部の改修。
標準的工事費用相当額が50万円(税込)を超えるもの。2) 同制度が定める省エネ性能の基準を満たしていること。
◆ガラス交換
サッシはそのままで、既存の単板ガラスを交換する場合は、「複層ガラス(ペアガラス)」以上ならOKです。◆内窓新設
既存のサッシの内部に樹脂製内窓を設置し、二重窓にする。(内窓のガラスは何でもOKです。)◆外窓交換
古いサッシを枠ごと取り外し、新しい断熱窓を取り付ける。ガラスは「複層ガラス(ペアガラス)」以上ならOKです。減税額
1) その年の所得税額から対象額の10%が控除されます。
改修工事限度額は250万円、控除限度額は25万円。
対象額とは、「改修工事限度額」と国土交通省が定めた「標準的な工事費用相当額」との、いずれか少ない金額。表1 断熱改修工事の標準的な工事費用相当額
※上記金額は、改修工事をした家屋に2020年1月1日に以後に居住する場合。
□ 「標準的な工事費用相当額」は、改修工事の内容に応じた単位当りの金額に、改修する家屋のうち居住に使用する部分の床面積(延べ床面積)の合計を乗じた金額となります。
省エネ減税額(標準的な工事費用が適用される場合)の簡単計算法
※自治体や国の補助金と併用する場合、標準的な工事費用額からその補助金の還付額を差引き、50万円を超える必要があります。
申請方法
住宅の所有者かつ居住者が、必要な書類を揃えて確定申告時期に納税先の税務署に確定申告する。
【必要書類】 ※ 納税先の税務署窓口に問い合わせましょう。
1) 確定申告書(税務所窓口にあります)
2) 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書(税務署窓口にあります)
→ 詳しくは国税庁のホームページ「所得税(確定申告書等作成コーナー)
3)家屋の登記事項証明書(登記簿謄本、マンションの場合は抄本)
4)増改築等工事の工事請負契約書の写し
5)増改築等工事証明書+証明を行った建築士の免許証の写し
6)住民票の写し(家族全員の記載されているもの)
7)源泉徴収票
8)振込口座名さらに詳しくお知りになりたい方は、以下のホームページをご参照下さい。
◆ 国土交通省ホームページ 「住宅税制について」
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000011.html